老中連署奉書

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収蔵品番号 P529
指定 重文
名称1 老中連署奉書
年月日 六月六日
差出・作成 松平伊豆守信綱(花押)・阿部豊後守忠秋(花押)
宛所 宗対馬守殿
概要 宗義成書状(朝鮮通信使釜山浦迄着、当月二日三日比日和次第対馬へ渡海予定、朝鮮より進上の鷹・馬、日光への神馬、御堂献上の金燈籠送る、通信使人数決定次第報告予定)への返札、書状の旨承知、対馬より江戸への海陸の証文作成したので送る、日付を書き加えよ、馬・鷹員数の書立を作成し、先々へ宗義成より知らせよ、事前に申しておいた方がよいことは、対馬より大坂・京都迄・馳走所・江戸へ報告するように、報告後に変更することがないように、道中宿泊先の宿割 欲しいとのことであるので、書立と触状の写を送る、道中通信使の宿の近所に宗家家来の宿を下されたいとのこと承知、人馬員数の書立を事前に大坂・京都・江戸へ送るように、書役の僧賄人馬の員数につき江戸・大坂・京都へ知らせよ、道中通信使宿所囲の件承知、海陸江戸迄通信使宿所・振舞の膳部・賄船・人馬・船渡・川越このように仰付けられたら朝鮮は忝く思うであろうとのこと承知、通信使参上の際の作法は前々のごとし、変更があれば通知する
品質 現状続紙
法量 (1)20.2×54.4  (2)20.2×55.5  (3)20.2×54.7
備考 本紙袖(右端)に「明暦元年」と朱書あり.破損状況:シミあり
通番 326
紙数・丁数 3紙
員数 1通
階層情報、墨書等 2番箱内 2-11番巻子内
封紙
包紙
書出文言 一筆令啓候
書止文言 恐々謹言
翻刻 明暦元年

一筆令啓候、 公方様益御機嫌能被成御座候間、可御心候、
一、四月廿六日先月十五日之御状、并伊豆守迄一書之趣令披見候、
一、朝鮮之信使釜山浦迄相越候、於彼地諸事用所調之、当月二日三日比日和次第、対州江
  可為渡海之由得其意候事、
一、自朝鮮国進上之御鷹御馬、日光江之御神馬御堂献上之金灯籠、先達而可差越之由申来
  之段承届候、如此已前従其元当地迄海陸万之証文相調遣之候、日付者於其地可被書加
  之候、然者馬鷹員数之書立被仕、先々江従其方前廉可被申越候事、
一、信使召連候人数相究次第、早[  ]御注進之由承届候、不及候得共、万事先達而被
  申遣可然義者、自其許大坂京都迄御馳走之所々当地江茂追々可被申越候、跡々ニ替事
  有之間敷候間、可被得其意候事、
一、道中泊々宿割等被承度之由得其意候、則書立并触状之写差越候事、
一、道中信使宿之近所ニ、其方家来之宿をも相渡候様ニ可仕之由承届候事、
一、如此以前其方駄賃伝馬日傭人足等之事、書面之通相心得候、人馬員数之書立、先達而
  大坂京都当地へも可被越候事、
一、書役之僧両人賄人馬之儀、如此已前可申付之由是亦承届候、上下人数人馬之員数、早々
  書注之可給候、勿論大坂京都へも前廉可被申遣候事、
一、道中信使宿所かこひ等之儀付而、先達而家来之者差越、見計差図仕候様ニ可有之由尤
  候事、
一、海陸江戸迄信使之宿所并振舞之膳部賄船人馬船渡川越、諸事如此已前於被仰付者、至
  朝鮮国忝可奉存之由得其意候事、
一、信使参上之刻、万事御作法可為如前々候、若替儀も候者、追而可相達候間、可被存其
  趣候、恐々謹言、
          阿部豊後守
   六月六日      忠秋(花押)
          松平伊豆守
             信綱(花押)
   宗対馬守殿
検索ヒント 徳川家綱 阿部忠秋 松平信綱 宗義成

400326

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