田中作大夫書状

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収蔵品番号 P3350
指定 重文
名称1 田中作大夫書状
年月日 二月廿日
差出・作成 (なし)
宛所 (なし)
概要 柳川一件・「日本国王」の件
品質 続紙
法量 (1)16.1×44.8  (2)16.1×47.0  (3)16.1×5.9   (4)16.1×28.0  (5)16.1×46.5
備考 端裏書「平田直右衛門様/田中作大夫」
通番 3147
紙数・丁数 5紙
員数 1通
階層情報、墨書等 15番箱内 15-10番巻子内
封紙
包紙
書出文言 御手紙致拝見
書止文言 以上
翻刻 御手紙致拝見、内々ニ而七三郎江入一見候処被申候者、国王之儀被仰越候寛永十二年、対
馬守様栁川豊前守殿訴論之節於 御前御直ニ御対決被遊候節、国王之儀茂御不審有之候、
方長老於 御前被申上候ハ、対馬守儀若輩ニ而諸事不存候、朝鮮ヨリ之来簡ニハ日本国王と
有之候を於対馬ハ王ノ字之上ニ点を加ヘ主ノ字ニ仕候而差出、御返簡ニも日本国主と有之
候を於対馬ハ主ノ字之点を削り王ノ字ニ仕候而遣申候、此儀者豊前守と拙僧相談之上ニ而
仕候由被申上候、依之対馬守ハ諸事不存候ヘハ御とかめも無之候、豊前守方長老儀相談之
事以之外之儀と上意に而、豊前守長老ハ各配流被仰付候、対馬守様ハ 御前江被召出、其
方不存候ヘハ罪無之事ニ候之間、来年目出度朝鮮人召連来朝可仕候、其節之御返簡ニハ日
本国与斗被遊主ノ字茂向後ハ御除可被成由御意ニ御座候、依之対馬守様御窺ニ而朝鮮人ヨリ
之来簡ニ大君与為書可申由相窺候、其節御家門方諸大名衆於殿中伺出御聞被成天下あまね
く存候事ニ而御座候、寛永元年迄ハ国王与書来候儀ハ上ニ而御存被遊候事ニてハ決而無御
座候、私曲之儀故古例ニ而ハ無之候、猶得貴面委細可申述候、以上、
   二月廿日
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