大坂町奉行久貝正俊書状

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収蔵品番号 P931
指定 重文
名称1 大坂町奉行久貝正俊書状
年月日 三月十七日
差出・作成 久貝因幡守正□(花押)
宛所 宗対馬守様、人々御中
概要 二月十八日の御状・同二十六日の御状二通受領、朝鮮通信使対馬に着船したら注進する旨承知、対馬出船の際にも知らせよ、継船手形3通遣わす、月日は宗義成が出す際に加えよ
品質 現状続紙
法量 (1)16.9×49.6  (2)17.0×49.8
備考
通番 728
紙数・丁数 2紙
員数 1通
階層情報、墨書等 5番箱内 5-4番巻子内
封紙
包紙
書出文言 二月十八日之御状壱通
書止文言 恐惶謹言
翻刻 二月十八日之御状壱通同廿六日之御状二通、同上三通拝見忝奉存候、両上様弥御機嫌能被
成御座由切々申来、江戸上方相違義無御座候間、御心易可被思召候、然者朝鮮之信使其元
へ着船申者、早々御注進尤奉存候、其元出船之刻も先様御左右可然存候、
一、次舟之手形三通日付不仕候而進之、其元御出候刻月日御書付御上せ可被成候、何而も
  此地を目見、先様可被仰越候、
一、朝鮮人当地にて宿之義、南御堂を備り申、馳走之支度仕候、
一、西国大名衆昨日ヨリ近々被罷登候、猶跡ヨリ可得御意候、恐惶謹言、
          久貝因幡守
   三月十七日     正□(花押)
   宗対馬守様
       人々御中
検索ヒント 徳川家光 徳川家綱 久貝正俊 宗義成

400728

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