大坂町奉行久貝正俊書状

印刷

大坂町奉行久貝正俊書状の画像

画像一覧

全3画像

収蔵品番号 P955
指定 重文
名称1 大坂町奉行久貝正俊書状
年月日 三月廿七日
差出・作成 久貝因幡守正□(花押)
宛所 宗対馬守様、御報
概要 去十五日の書状去二十五日参着、朝鮮通信使去月朝鮮都出立、今月十日釜山浦迄参る、二十五・二十六日頃日和次第対馬へ渡海予定、此度は江戸への状箱がないので、我ら(大坂衆)宛の宗義成書状を老中へ送る、今月二日継船にて届いた書状十一日に参着、江戸へも送る、去四日宗家の船によって運ばれた書状二十一日に到着、江戸へ送る、大坂へも未だその返事届かず、継船手形御用とのことであるので、今月十七日に手形三枚を送った、大坂では朝鮮通信使の馳走の支度を申しつけ待っている
品質 現状続紙
法量 (1)16.6×50.8  (2)16.6×50.8
備考
通番 752
紙数・丁数 2紙
員数 1通
階層情報、墨書等 5番箱内 5-5番巻子内
封紙
包紙
書出文言 去十五日之御状
書止文言 恐惶謹言
翻刻   以上
去十五日之御状一昨廿五日参着、致拝見候、朝鮮信使去月朝鮮都被罷立、今月十日釜山浦
迄被参、廿五六日之比、日寄次第対州へ可被致渡海由被仰越候、江戸へ之状箱此度者無御
越候間、我等かたへ被下候、御状御老中へ則進之候、
一、今月二日次舟にて御越候御状、十一日ニ参着、江戸へも則差下申候、
一、去四日御自分之舟ニ而御越候御状、廿一日ニ参着、是又其刻早速ニ江戸へも致進上候、
  爰元へも未御返事不参候、貴様へ之御状参次第、次舟ニ而早々可致進入候、
一、次舟手形御用之由被仰越候間、今月十七日ニ手形三枚進之申候、
一、爰元ニ而信使宿之儀、御堂をかり、鷹部屋馬屋なと迄申付、馳走之支度申付相待申候
  事、
一、其元信使御馳走、彼是御取込奉察候、
一、何にても御用候者、先様可被仰越候、尚追々可申入候、恐惶謹言、
          久貝因幡守
   三月廿七日     正□(花押)
   宗対馬守様
       御報
検索ヒント 久貝正俊 宗義成

400752

ツリーを開くツリーを閉じる箱別

収納箱別

文化庁から九州国立博物館へ移った際の現状を重視し、1~139番までの箱番号を与えています。その現在の箱番号から検索できます。