大坂町奉行久貝正俊書状

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収蔵品番号 P961
指定 重文
名称1 大坂町奉行久貝正俊書状
年月日 五月廿二日
差出・作成 久貝因幡守正□(花押)
宛所 宗対馬守様、人々御中
概要 宗義成への旦長老状箱・日野養聖院状箱・永井尚政書状送る、道中鞍置馬・渡船・荷船の必要数、一ツ書にして瀬戸内より早々に仰せ越されよ、是より江戸迄の道中馳走の支度申し遣わす、只今暑き時分、高盛なと前廉盛ることならず、瀬戸内へもそのことを考えられ仰せ遣わされよ、先に送られた五十居の鷹船中にて二ツ落ち、四十八居無事、只今鳥屋替の時分であるのではやく江戸へ差下し、鷹師衆が鳥屋替することがよいと考える
品質 現状切紙
法量 16.8×59.5
備考
通番 758
紙数・丁数 1紙
員数 1通
階層情報、墨書等 5番箱内 5-6番巻子内
封紙
包紙
書出文言 追而申入候
書止文言 恐惶謹言
翻刻 追而申入候、貴殿へ旦長老日野養聖院より之状箱二永井信濃殿より書状、進入申候、
一、当地ヨリ道中鞍置馬はたせ舟荷付舟何程入可申候哉、一つ書ニ被成、瀬戸内ヨリ早々可被
  仰越候、馬之支度仕、道中へも申遣事候、
一、先様御自分之御用も候ハヽ、可被仰越候、頓而可懸御目候と満足仕候、
一、瀬戸うちヨリ追々御注進御尤候、是ヨリ江戸迄道中馳走之支度可申遣候、只今者暑候而、
  高もりなとまへかと盛置候事不成時分ニ候間、瀬戸内へも貴殿心得候て可被仰遣候、
一、先へ御越候五拾居之御鷹、舟中ニ而二つ落四十八而已無事ニ御座候、只今鳥屋替之時
  分候間、はやく江戸へ差下、御鷹師衆被致鳥屋替可然と存候、恐惶謹言、
          久貝因幡守
   五月廿二日     正□(花押)
   宗対馬守様
      人々御中
検索ヒント 周南円旦 永井尚政 久貝正俊 宗義成

400758

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