大坂城代阿部正次等連署状

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収蔵品番号 P964
指定 重文
名称1 大坂城代阿部正次等連署状
年月日 卯月廿日
差出・作成 阿部備中守正次(花押)・稲垣摂津守重綱(花押)・久貝因幡守正□(花押)
宛所 宗対馬守様、人々御中
概要 宗義成への奉書継船で遣わす、朝鮮より日光山へ進上の撞鐘船中無事に去九日に大坂へ着船、ここもと(大坂)より江戸廻りの船に積み替える、日和次第出船予定、三月二十六日の宗義成書状継船で送られる、朝鮮より進上の鷹50居先月二十六日其元迄着船、只今鳥屋飼の時分、江戸へ差下し、鷹師衆鳥屋飼するよう、それがよいことと考える、鷹餌飼の件、瀬戸内へ支度するようにと申し遣わした、朝鮮通信使其元へ着船したら知らせよ、また対馬出船・壱岐へ渡海時期についても知らせよ
品質 現状続紙
法量 (1)17.9×50.6  (2)17.9×50.8
備考
通番 761
紙数・丁数 2紙
員数 1通
階層情報、墨書等 5番箱内 5-6番巻子内
封紙
包紙
書出文言 一筆申入候
書止文言 恐惶謹言
翻刻   以上
一筆申入候、貴様へ之奉書次舟にて差下候様ニと申来候間、即次舟にて進入申候、
一、朝鮮ヨリ日光山へ進上之撞鐘、船中無事ニ去九日ニ大坂へ致着船候、爰元ヨリ江戸廻し之
  舟ニ積替申候、日寄次第当地可致出船候事、
一、三月廿六日之御状次舟ニ而御上せ候、朝鮮国ヨリ進上之御鷹五十居、先月廿六日其元迄
  着船候間、追付可有御上之由被仰越、得其意存候、只今鷹屋飼之時分ニ候間、早々御
  上せ江戸へ指下、御鷹師衆被致鳥屋飼候様ニ可然存候事、
一、先月廿九日之御状、去九日ニ致参着候、御使ハ江戸へ其刻被罷通候事、
一、御鷹餌飼之儀、瀬戸内へ被致支度候様ニと申遣候事、
一、朝鮮之信使其元へ着船被申候ハヽ、御注進可被仰上候、其元を何比出船、壱岐国へ渡
  海可有之を、前廉段々ニ可被仰越候事、
一、進上之御馬も参候由、是又早々御上候て、爰元にて休候様ニ被成御尤候、委細ハ従御
  老中江戸表之儀可被仰入候間、不具候、恐惶謹言、
          久貝因幡守
   卯月廿日      正□(花押)
          稲垣摂津守
             重綱(花押)
          阿部備中守
             正次(花押)
   宗対馬守様
       人々御中
検索ヒント 久貝正俊 稲垣重綱 阿部正次 宗義成

400761

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