稲葉正則書状

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収蔵品番号 P985
指定 重文
名称1 稲葉正則書状
年月日 七月廿日
差出・作成 稲葉美濃守正則(花押)
宛所 宗対馬守様、貴報
概要 塩飽の船大坂町奉行迄遣わされるようにとの奉書有難き承知、この後漂流船あった場合江戸へ注進すること必要なし、長崎・大坂の内、手よりよい方へ送るようにとの仰出忝し承知、茶碗のこと
品質 折紙
法量 (1)31.3×45.6  (2)31.3×45.4
備考
通番 782
紙数・丁数 2紙
員数 1通
階層情報、墨書等 6番箱内 6-3番巻子内
封紙
包紙
書出文言 去月十五日之御報十六日之貴札
書止文言 恐惶謹言
翻刻   尚々見事なる茶碗沢山ニ被下忝次第ニ候者也、茶ヲたて候てたのしみニ仕申候、以上、
去月十五日之御報十六日之貴札樋口佐右衛門方持参、被致令拝見候、先以 公方様弥御機
嫌能御座被成候間、可御心安候、其表相替儀無之、貴様御無事ニ御休息旨珍重之事ニ候、
一、塩飽之舟大坂町奉行迄被遣候様ニと奉書忝被思召候、次ニ向後漂流之舟有之候ハヽ、
  当地へ御注進不及、長崎大坂之内手より能方へ送被遣候様ニ被仰出、忝被思召旨御尤
  ニ存候、被入御念候御書中、御いんきんの御事ニ候、
一、御息女御祝言ニ付、此度佐右衛門方御越尤之事ニ候、昨日はや市正殿へ松平備前殿北
  条右近殿被参、佐右衛門方へも参候由承候間、目出度存候、御心安可被思召候、何ニ
  ても相談之儀も御座候ハヽ、可申談旨得其意存候、少も/\遠慮仕間敷候、
一、茂山帰参之時分申進候付、茶碗一箱十三被下忝次第ニ候、則刻一覧仕り、三つ申請一
  つハ備州へ遣し、残り申候分御屋敷迄返進仕候、如仰其元ニハ能御茶碗いか程も御座
  可有と内々御存候所ニ、左様ニ無御座候、然共追而御見分させ被成、重而可被下候間、
  重畳忝次第ニ候、委細者茂山方へ家来横山藤右衛門と申者方ヨリ具ニ相達申候、爰元相
  替儀無御座候、爾今残暑甚敷御座候へ共、備前殿私儀も無事ニ相勤可申候間、可御心
  安候、右之外者最前申入候御返答ニ候間申残候、尚追々可得御意候、恐惶謹言、
          稲葉美濃守
   七月廿日      正則(花押)
   宗対馬守様
        貴報
  追而申候、佐右衛門を以被仰聞候御口上之儀も、一々承忝存候、当地相応之御用も御
  座候ハヽ、無遠慮可被仰聞候、御祝言之事備前殿より追々御申入可有候、以上、
検索ヒント 徳川家綱 栄昌院 永井直時 松平正信 北条氏利 稲葉正則 宗義真

400782

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