覚(老中阿部正武書状)

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収蔵品番号 P2472
指定 重文
名称1 覚(老中阿部正武書状)
年月日 七月廿一日
差出・作成 阿部豊後守
宛所 宗刑部大輔様
概要 日本人竹島渡海禁止に付、朝鮮書簡への返簡について
品質 現状続紙
法量 (1)18.0×48.5  (2)18.0×47.8
備考
通番 2269
紙数・丁数 2紙
員数 1通
階層情報、墨書等 13番箱内 13-8番巻子内
封紙
包紙
書出文言 一、竹嶋江日本人
書止文言 以上
翻刻    覚
一、竹嶋江日本人不相渡様ニ被仰付候旨、去々年訳官渡海之節、口上ニ而被申渡候処、今
  度従礼曹書簡到来候、就夫以平田直右衛門段々御自分了簡之趣被御申越候旨令承知候、
一、此度之書簡ニハ、あつく御礼可申来処、有増之書面ニ候故、書簡ハ不被差出御自分取
  繕、御礼之段東武江被申上候由可被相達哉之旨、一通りハ尤ニ候得共、最前も御自分
  なかにて彼是被申渡候様ニ、朝鮮国ニ而疑申由ニ候、左候得者、又件之通疑候而者、
  如何可有之哉、其上返簡ニあたり候而被申越候時、其答之品により、其通にて難差置
  儀も有之時ハ、違却にも可有之哉、此度書簡之内ニ良幸々々与有之候へハ、珍重ニ存
  候旨茂相聞候間、書簡東武江被差上令披露候旨、たいていの返簡被差渡可然与各申談
  候付而、則直右衛門ニ其旨申聞之書簡各江入披見候、
一、此度之儀ハ其通ニ候へ共、重而之ために候間、口上ニ而最前より朝鮮国之不念之儀も
  有之、殊かろき儀にも委御礼申来候、此度ハあつく御礼も可申来事候処、良幸々々与
  まての書面少々難心得候、幾久敷通用申儀ニ候へハ、重而のためと存候而、御自分存
  寄之通申述候由、捨言葉ニ口上ニ而被申渡、可然与存候、以上、
   七月廿一日  阿部豊後守
   宗刑部大輔様
検索ヒント 阿部正武 宗義真

402269

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